秋祭会会則

長原秋祭会 会則
第1条<名称>
本会は、長原秋祭会(しゅうさいかい)と称する。

第2条<所在>
長原秋祭り実行委員会に準ずる。
大阪市平野区長吉長原3-9-10 長原老人憩いの家

第3条<目的>
本会は、長原秋祭りの発展と伝統・文化の保存に寄与すことを目的とする。

第4条<事業>
本会は、前述の目的達成のために次の事業をする。
1, 長原秋祭りに参加する子供の管理、監督
2, 親子太鼓への参加
3, 楽作、打ち上げへの参加
4, だんじり、布団太鼓が円滑な運行をするための協力

第5条<組織>
本会は、布団太鼓、だんじりに乗る子供の保護者によって構成され、
長原秋祭り実行委員会直轄の組織とする。

第6条<役員>
本会は、役員を設置しないものとし長原秋祭り実行委員会が代行する。

第7条<決議>
本会は、長原秋祭り運営に対し議決権を有さず、本会内における事案の決議も
秋祭り実行委員会に一任する。また、それに対し異議を申し立てない。

第8条<期間>
本会は、毎年、布団太鼓・だんじりのたたき手が決定した後、入会届を提出した日
から始まり、その年の解散式までとする。
また、解散式がない場合はその年の12月31日までとする。

第9条<保険>
1、本会の保険加入期間は秋祭り開催当日の2日間とする。
2、本会会員は、秋祭り実行委員会から提示された傷害保険等の内容をを確認、把握
した後加入する。
3、活動中に発生した事件・事故については、保険の範囲内において補償される
ものとする。

第10条<責任の所在>
本会会員は、長原秋祭りの活動中の事故・事件については自己責任とし、関係団体
及び個人に対し損害賠償を請求しないものとする。

第11条<除名>
秋祭り実行委員会から下記理由により除名の指示があった場合は速やかに指示に従う
ものとする
1 長原秋祭りの活動にふさわしくない言動や行動をした場合。

第12条<個人情報の管理>
本会は、個人情報を長原秋祭りの活動以外に使用しないものとする。

付則
この会則は令和6年7月7日より施工する